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武田報恩会給付規則
第1条(目的)
本規則は、一般財団法人武田報恩会(以下、本会という)の行う育英事業の実施に関し必要な事項を定めたものである。
第2条(奨学金の給付)
本会の育英事業は、学生・生徒に奨学金を給付する事を内容とする。
第3条(奨学生の資格)
本会の奨学生となる者は、青森県出身の高等学校及び大学の在学生で、学業・人物とも優秀でかつ健康であって、学資の支弁が困難と認められる者でなければならない。
第4条(奨学生の種類)
奨学生の種類は次に揚げるものとする。
1. 高等学校奨学生
2. 大学奨学生(大学院を含む)
第5条(奨学金の給付期間及び金額)
1. 奨学金を給付する期間は、正規の最短終業年限とする。
2. 前項の期間中に給付する奨学金の額は次のとおりとする。
①高等学校奨学生 年額12万円
②大学奨学生   年額24万円 (平成28年より)
第6条(奨学生願書の提出)
1. 奨学生志願者は本会あての奨学生願書に下記の書類を添付し、更に、在学生は在学学校長の推薦書及び在学証明を添えて、本会に提出するものとする。
①履歴書(写真添付)
②戸籍謄本
③学業成績証明書
④身体検査票
2. 進学希望者は入学後直ちに進学校の在学証明書を提出する。
第7条(奨学生の採用)
奨学生の採用は、奨学生選考委員会の選考を経て理事長が決定し、その結果を在学学校長を経由して本人に通知する。
第8条(奨学金の交付)
奨学金は7・8月及び12・1月に半年分ずつを、直接本人に手渡しで交付する。
第9条(奨学金受領書の提出)
奨学金の交付を受けた奨学生は、その都度直ちに本会宛に本会の定めた奨学金受領書を提出しなければならない。
第10条(学業成績及び生活状況の報告)
奨学生は、毎年度末学業成績及び生活状況の報告(様式3)を理事長宛に提出しなければならない。
第11条(異動届出)
奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに本会に届出なければならない。
1. 休学・復学・転校又は退学したとき。 (様式4)
2. 停学その他の処分を受けたとき。(様式4)
3. 氏名・住所その他重要な事項に変更があったとき。(様式5)
第12条(奨学金の休止及び停止)
1. 奨学生が休学し、または長期にわたって欠席したときは、奨学金の給付を休止する。
2. 奨学生の学業又は素行などの状況により指導上必要があると認めたときは、奨学金の支給を停止する。
第13条(奨学金の復活)
前条の規定により奨学金の交付を休止又は停止された者が、その理由が止んで在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を復活することがある。
第14条(奨学金の廃止)
奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、在学学校長の意見を徴して奨学金の交付を廃止する。
1. 傷病など傷痍のために成業の見込みがなくなったとき。
2. 学業成績又は操行が不良となったとき。
3. 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
4. 全各号のほか奨学生として適正でない事由があったとき。
5. 在学学校で処分を受け学籍を失ったとき。
6. その他第3条に規定する奨学生としての資格を失ったとき。
第15条(奨学金の辞退)
奨学生はいつでも在学学校長を経て、奨学金の辞退を申し出る事ができる。
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